石川県加賀地方(小松市、能美市、白山市、金沢市、加賀市)を中心とした地域密着型の司法書士事務所
竹田朋匡司法書士事務所 - 訴訟・調停

訴訟・調停

soshoたとえ家族であっても、利害関係からの対立や争い事は起こりうる事です。
当事者間でどうしても解決に至らない場合は、最終的に裁判所を通じて、調停や訴訟という手段で、その紛争を解決させる事ができます。


① 調停

一言で言えば、調停とは話し合いによって解決する方法です。
調停委員という仲介役が、その話し合いに同席し、司会進行を担当したり、妥協点を探るべく相手と交渉したりして、紛争を解決に導きます。
調停委員による解決案に双方が合意出れば、解決となります。


② 訴訟

双方の対立が激しく、話し合いでの解決が不可能な場合は、裁判により強制的に紛争を解決します。
先に調停を行い、もしその調停が不調に終わった場合、裁判へ移行する場合もあります。
裁判になったからといって、必ず判決となる訳ではありません。
和解によって双方が合意して解決する事もできます。

竹田朋匡司法書士事務所では、申立書などの裁判に必要な書類の作成をお手伝い致します。
また簡易裁判所の案件については、司法書士は訴訟代理権がありますので、弁護士と同じように、依頼人に代わって調停に出席したり、裁判に出席する事もできますので、お気軽にご相談ください。簡易裁判所とは140万円以下の訴訟の場合に第1審を担当する裁判所です。
訴訟額が140万円以下かどうか、すぐに判断できない場合でも、お気軽にご相談ください。
訴訟額が大きいと予想される場合や、弁護士による対応が良い場合は、提携の弁護士の紹介をしております。

PAGETOP
Copyright © 竹田朋匡司法書士事務所 All Rights Reserved.